業務用エアコンの廃棄時は第一種フロン類充塡回収業者によるフロンガス回収が必要です!

フロン排出抑制法違反については、次のように罰則が設けられております。

【抜粋】冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰)法第104条第二号

 

 

フロン排出抑制法により機器の管理者(第一種特定製品廃棄等実施者)の責務について次のように定められています。

当該製品に充填されていたフロン類の第一種フロン類充填回収業者への引渡しは、費用負担も含め、「第一種特定製品廃棄等実施者」が行う必要があります。

フロン類・第一種特定製品の引渡しに関すること

  • 第一種特定製品の廃棄等の際には、第一種フロン類充?回収業者が第一種特定製品にフロン類が充填されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充填回収業者にフロン類を引き渡すことが必要です。
  • 第一種特定製品の廃棄等に際して、当該製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際、引取証明書等の写しを交付することが必要です。

(環境省 機器の管理・廃棄より抜粋)

 

弊社 有限会社大和商会.COMは、栃木県知事認可登録の第一種フロン類充填回収業者です。(栃木県 第1-1933号)

 

 

 

 

 

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